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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第二十一条 (共有者による権利の行使)

平成五年法律第四十四号法律
(共有者による権利の行使)

第二十一条

優先出資が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該優先出資についての権利を行使する者一人を定め、協同組織金融機関に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該優先出資についての権利を行使することができない。ただし、協同組織金融機関が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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