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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第十三条 (優先出資者となる時期等)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資者となる時期等)

第十三条

募集優先出資の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、前条第一項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。

  1. 第六条第一項第三号の期日を定めた場合当該期日
  2. 第六条第一項第三号の期間を定めた場合前条第一項の払込みを行った日

2募集優先出資の引受人は、次条第二項において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合には、同号に定める支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集優先出資について、優先出資者の権利を行使することができない。

3前項の募集優先出資を譲り受けた者は、当該募集優先出資についての優先出資者の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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