(売上代金に該当しない対価の範囲等)
第二十八条
法別表第一第十七号の定義の欄に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
- 二合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
- 三
2法別表第一第十七号の定義の欄に規定する政令で定める対価は、次に掲げる対価とする。
- 一公債及び社債(特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債を含む。)並びに預貯金の利子
- 二財務大臣と銀行等との間又は銀行等相互間で行われる外国為替及び外国貿易法第六条第一項第八号(定義)に規定する対外支払手段又は同項第十三号に規定する債権であつて外国において若しくは外国通貨をもつて支払を受けることができるものの譲渡の対価
3法別表第一第十七号の定義の欄1ロに規定する政令で定める受取書は、銀行その他の金融機関が作成する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)にある信託勘定への振込金又は為替取引における送金資金の受取書とする。