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印紙税法施行令 第二十七条の二 (保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)

第二十七条の二

法別表第一第十号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。

  1. 人が外国への旅行又は国内の旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間における保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第五項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約
  2. 人が航空機に搭乗している間における保険業法第三条第五項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約
  3. 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の保険約款(特約を含む。)に次に掲げる定めのいずれかの記載がある場合において、当該定めに基づき当該既契約を更新する保険契約(当該既契約の更新の際に法別表第一第十号の定義の欄に規定する規定により、当該既契約の保険者から当該既契約の保険契約者に対して交付する書面において、当該保険契約者からの請求により同号に掲げる保険証券に該当する書面を交付する旨の記載がある場合のものに限る。)
    1. 既契約の保険期間の満了に際して当該既契約の保険者又は当該既契約の保険契約者のいずれかから当該既契約を更新しない旨の意思表示がないときは当該既契約を更新する旨の定め
    2. 既契約の保険期間の満了に際して新たに保険契約の締結を申し込む旨の書面を用いることなく、当該既契約に係る保険事故、保険金額及び保険の目的物と同一の内容で当該既契約を更新する旨の定め
  4. 共済に係る契約

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