(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)
第二十七条
法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
- 一信用金庫連合会
- 二労働金庫及び労働金庫連合会
- 三農林中央金庫
- 四信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 五農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 六漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。