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消費生活協同組合法施行規則 第二百二十六条 (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)

第二百二十六条

第五十三条の十七第七項(法第五十三条の十九第二項及び第二百五十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。

  1. 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を保有することとなつた日から十年を超えて当該議決権を保有する場合を除く。)
  2. 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)

2第五十三条の十七第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により子会社が投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下「投資信託委託会社」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。

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