条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第二条の八 (株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの)

第二条の八

第十条第三項に規定する公正取引委員会規則で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により、会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条において同じ。)としてその行使について指図を行う株式に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により会社が投資信託委託会社に相当するものとしてその行使について指図を行う株式に係る議決権とする。

e-Gov法令検索で第二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第二条の八(株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の七(株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 目次 第二条の九(子会社及び親会社) →