(株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの)
第二条の八
法第十条第三項に規定する公正取引委員会規則で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により、会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条において同じ。)としてその行使について指図を行う株式に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により会社が投資信託委託会社に相当するものとしてその行使について指図を行う株式に係る議決権とする。