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投資信託財産の計算に関する規則 第六十二条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)

第六十二条

第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から第五十九条同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報及び法第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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