(通則)
第十条
貸借対照表については、この節に定めるところによる。
貸借対照表については、この節に定めるところによる。
施行日前に計算期間が開始した投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則第一条に規定する投資信託財産についての第四十八条の規定による改正後の同規則(以下この条において「新規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、新規則第三十九条、第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用を妨げない。
第十条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。