(計算期間の特例)
第九条
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一計算期間が投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
- 二計算期間の初日から一年を経過した日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日であるときは、その翌営業日を当該計算期間の末日とする場合
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。