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投資信託財産の計算に関する規則 第四条 (表示の原則)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(表示の原則)

第四条

計算関係書類等に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

2計算関係書類等は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

3計算関係書類等(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び法第十四条第一項に規定する情報を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類等を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

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(証券投資信託に類する外国投資信託に関する経過措置)
附則

この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託に類する外国投資信託(改正法附則第六条の規定により外国投資信託とみなされる旧投信法第二条第十九項に規定する外国投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。)に係る投資信託財産(令第五十三条の規定により読み替えられた法第三十三条本文の投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。

(投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行日前に到来した決算期に関して作成すべき投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則第五十八条第一項の運用報告書の記載事項については、なお従前の例によることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の改正による改正後の投資信託財産の計算に関する規則第五十八条から第五十九条まで、第六十二条及び第六十三条の規定は、施行日以後に到来する新投信法第十四条第一項(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した旧投信法第十四条第一項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。

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