(貸借対照表の区分)
第十一条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに運用報告書(次項において「計算書類等」という。)の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、第三十条の規定による改正後の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した投資信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。