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投資信託財産の計算に関する規則 第十二条 (資産の部の区分)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(資産の部の区分)

第十二条

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動資産
  2. 固定資産
  3. 繰延資産

2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 有形固定資産
  2. 無形固定資産
  3. 投資その他の資産

3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる資産流動資産
    1. 現金及び預金(一年内(計算期間の末日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に期限の到来しない預金を除く。)
    2. 受取手形(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
    3. 営業未収入金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
    4. 所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    5. 所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    6. 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
    7. 前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)
    8. 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
    9. 未収収益
    10. その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
  2. 次に掲げる資産有形固定資産
    1. 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
    2. 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
    3. 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
    4. 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
    5. 土地
    6. 建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
    7. 使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで及びチに掲げるものである場合に限る。)
    8. その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
  3. 次に掲げる資産無形固定資産
    1. 借地権(地上権を含む。)
    2. 使用権資産(リースの対象となる資産がイ及びハに掲げるものである場合に限る。)
    3. その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
  4. 次に掲げる資産投資その他の資産
    1. 流動資産に属しない有価証券
    2. 出資金
    3. 繰延税金資産
    4. 所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
    5. 所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
    6. 使用権資産(リースの対象となる資産がト及びチに掲げるものである場合に限る。)
    7. その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
    8. その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
  5. 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

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