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投資信託財産の計算に関する規則
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投資信託財産の計算に関する規則 第四十五条 (通則)
平成十二年総理府令第百三十三号
府省令
(通則)
第四十五条
損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第62条
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投資信託財産の計算に関する規則 目次
第四十六条(損益及び剰余金計算書の区分) →