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投資信託財産の計算に関する規則 第六十一条 (外貨の売買)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(外貨の売買)

第六十一条

前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、本邦通貨をもって外国通貨を取得したときは、当該本邦通貨の金額は当該取得に係る為替手数料等(外国為替取引に係る手数料、租税公課その他の外国為替取引に係る費用をいう。次項において同じ。)を含めて外国投資勘定に繰り入れるものとし、取得した外国通貨の金額は外貨基金勘定に繰り入れるものとする。

2前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外国通貨を売却したときは、外貨建資産等の外貨基金勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額(当該売却に係る為替手数料等を含む。以下この項及び次項において同じ。)を受渡日の前日の外貨建資産等の資産総額から負債総額を控除した金額で除した商に受渡日の前日の外貨基金勘定残高を乗じて得た額とし、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額から当該外貨基金勘定において控除する金額を減じた額とする。

3前項の場合において、邦貨建資産等の外国投資勘定において控除する金額は、前項の外貨基金勘定において控除する金額を受渡日の前日の外貨基金勘定残高で除した商に受渡日の前日の外国投資勘定残高を乗じて得た金額とし、邦貨建資産等の各損益勘定に繰り入れる金額は、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額を、前項の外国通貨の売却時における外国為替相場又は当該売却時における外国為替相場として為替予約取引(第五十七条第二項に規定する為替予約取引をいう。)の契約時において定めた外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額とし、その他外貨費用又はその他外貨収益として計上する金額は、前項の売却した外国通貨の金額をもって取得した本邦通貨の金額から外国投資勘定において控除する金額及び各損益勘定に繰り入れる金額を減じた額とする。

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