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投資信託財産の計算に関する規則 第六十条 (外貨建資産等の会計処理)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(外貨建資産等の会計処理)

第六十条

外貨建資産等(外国通貨をもって表示される資産、負債、外貨基金、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)は、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等(本邦通貨をもって表示される資産、負債、元本、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)と区分して整理することができる。

2前項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外貨建証券(外国通貨をもって表示される有価証券をいう。以下同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているときは、当該外貨建証券は、本邦通貨をもって表示し、他の外貨建資産等と区分して整理するものとする。

3第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、邦貨建資産等をもって外貨建資産等を取得するときは、外貨建資産等の区分にあっては外貨基金勘定の勘定科目を設けて整理し、邦貨建資産等の区分にあっては外国投資勘定の勘定科目を設けて整理するものとする。

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