(運用状況に係る情報の作成等の期日)
第五十九条
法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
- 一計算期間が六月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。)六月
- 二計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託(規則第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの一年
- イ
- ロ投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
- ハ投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が百八十日を超えないこと。
- ニ投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関(ホにおいて「銀行等」という。)を除く。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(次に掲げる有価証券等を除く。ホにおいて同じ。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において百分の五以下であること。
- ホ投資信託財産の総額のうちに一の銀行等が発行した有価証券等の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において、次の(1)又は(2)に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合以下であること。
- ヘ投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
2前項各号に掲げる投資信託財産における前二条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。