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投資信託財産の計算に関する規則 第五十五条の九 (関連当事者との取引に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(関連当事者との取引に関する注記)

第五十五条の九

関連当事者との取引に関する注記は、投資信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。

  1. 当該関連当事者に関する次に掲げる事項
    1. その名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名)
    2. 当該投資信託財産と当該関連当事者との関係
  2. 取引の内容
  3. 取引の種類別の取引金額
  4. 取引条件及び取引条件の決定方針
  5. 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
  6. 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。

  1. 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
  2. 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等の給付
  3. 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引

3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社
  2. 当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)
  3. 当該投資信託財産の受託会社

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