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投資信託財産の計算に関する規則 第五十五条の十 (重要な後発事象に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(重要な後発事象に関する注記)

第五十五条の十

重要な後発事象に関する注記は、当該投資信託財産の計算期間の末日後、当該投資信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。

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