(元本の部) 第二十一条 元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。一元本の額二元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額) e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗