条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託財産の計算に関する規則 第二十一条 (元本の部)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(元本の部)

第二十一条

元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。

  1. 元本の額
  2. 元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額)

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託財産の計算に関する規則第二十一条(元本の部)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(純資産の部の区分) 投資信託財産の計算に関する規則 目次 第二十二条(証券投資信託の併合) →