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投資信託財産の計算に関する規則 第五十四条 (剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)

第五十四条

第五十二条第一項第四号の剰余金減少額又は欠損金増加額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。

  1. 当期一部解約に伴う剰余金減少額
  2. 当期追加信託に伴う剰余金減少額
  3. 任意積立金繰入額
  4. 元本調整戻入額

2前項第三号の任意積立金繰入額は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

3第五十二条の規定による計算により、第二十一条第二号の元本調整引当額を減算する場合には、当該減算額は第一項第四号に掲げる項目をもって表示しなければならない。

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