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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第十二条 (電磁的方法の種類及び内容)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第十二条

第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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