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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十二年政令第四百八十号政令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十条

第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五条第二項に規定する事項を提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た提供者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第五条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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(財務局長等への権限の委任)

改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

  1. 一から四まで
  2. 改正法附則第百五十九条第二項の規定による書類の受理及び同条第三項の規定による登録
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