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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十一条 (委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)

第十一条

第六条第七項の規定において委託者指図型投資信託について信託法(平成十八年法律第百八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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