(委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え) 第十一条 法第六条第七項の規定において委託者指図型投資信託について信託法(平成十八年法律第百八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗