(委託者非指図型投資信託に関する読替え)
第二十六条
法第五十四条第一項の規定において信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について法第十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第五十四条第一項の規定において委託者非指図型投資信託について法第二十六条第一項第二号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十四条第一項の規定において信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について法第十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第五十四条第一項の規定において委託者非指図型投資信託について法第二十六条第一項第二号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。