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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第二十五条 (委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え)

第二十五条

法第五十条第四項の規定において委託者非指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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