(委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え) 第二十五条 法第五十条第四項の規定において委託者非指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗