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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第二十七条 (信託会社等の利害関係人等の範囲)

平成十二年政令第四百八十号政令
(信託会社等の利害関係人等の範囲)

第二十七条

第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該信託会社等の親法人等
  2. 当該信託会社等の子法人等
  3. 当該信託会社等の特定個人株主
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

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