(特定資産の価格等を調査する者)
第二十八条
法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの
- イ弁護士にあっては、次に掲げる者
- ロ弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 二公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
- イ公認会計士にあっては、次に掲げる者
- ロ監査法人にあっては、次に掲げる者
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの