条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第二十八条 (特定資産の価格等を調査する者)

平成十二年政令第四百八十号政令
(特定資産の価格等を調査する者)

第二十八条

第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの
    1. 弁護士にあっては、次に掲げる者
    2. 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者
  2. 公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
    1. 公認会計士にあっては、次に掲げる者
    2. 監査法人にあっては、次に掲げる者
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第二十八条(特定資産の価格等を調査する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(信託会社等の利害関係人等の範囲) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第二十九条(利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲) →