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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第二十九条 (利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲)

平成十二年政令第四百八十号政令
(利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲)

第二十九条

第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 自己又はその取締役若しくは執行役若しくは理事
  2. 運用を行う他の信託財産
  3. 利害関係人等(法第五十四条第一項において読み替えて準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
  4. 委託者非指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者

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