(利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲) 第二十九条 法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一自己又はその取締役若しくは執行役若しくは理事二運用を行う他の信託財産三利害関係人等(法第五十四条第一項において読み替えて準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)四委託者非指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗