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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第八十七条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)

第八十七条

第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。

  1. 信託会社等が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
  2. 信託会社等が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方

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