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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第八十六条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)

第八十六条

法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。

  1. 当該取引に係る委託者非指図型投資信託の名称
  2. 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該信託会社等の関係を含む。)
  3. 取引を行った理由
  4. 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
  5. 法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果
  6. 当該書面の交付年月日
  7. その他参考になる事項

2信託会社等は、法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

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