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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第八十五条の二 (特定資産に係る不動産の鑑定評価)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)

第八十五条の二

法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。

  1. 当該信託会社等の利害関係人等(法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
  2. 当該信託会社等の役員又は使用人
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者

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