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投資信託及び投資法人に関する法律 第五条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)

第五条

金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

旧投信法第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第十九項に規定する投資法人とみなす。

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第三十四条の十第三項の規定により認可を受けて証券業(新投信法第十三条の二に規定する証券業をいう。)を営んでいる者(証券仲介業者(新投信法第十三条の二に規定する証券仲介業者をいう。)又は許可外国証券業者(新投信法第十三条の二に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)であって、旧投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けているものは、施行日において当該承認に係る業務について新投信法第三十四条の十一第二項の規定による営業の届出をしたものとみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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