(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
第二百三条
資産運用会社は、その資産の運用を行う投資法人に対し、三月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
- 一当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
- 二前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
- 三当該資産運用会社が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)
- 四前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
- 五前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
2資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
3第五条第二項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人」と読み替えるものとする。
4第五条第二項の規定は、第二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者」と読み替えるものとする。