条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百二十五条 (投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)

第百二十五条

法第二百三条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 有価証券の取得及び譲渡並びに貸借
  2. デリバティブ取引

2法第二百三条第一項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 不動産の取得及び譲渡
  2. 不動産の賃貸借
  3. 不動産の管理の委託及び受託

3法第二百三条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該資産運用会社が自己の計算で行った不動産の賃借権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産の賃借権が含まれる場合に限る。)
  2. 当該資産運用会社が自己の計算で行った地上権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に地上権が含まれる場合に限る。)
  3. 当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品について自己の計算で行った取得若しくは譲渡又は貸借の有無及びその取得若しくは譲渡又は貸借の別その他内閣府令で定める事項
  4. 当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品に係る商品投資等取引を自己の計算で行った事実の有無その他内閣府令で定める事項
  5. 当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
  6. 当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の賃貸借の有無及びその賃貸借の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
  7. 当該資産運用会社が自己の計算で行った再生可能エネルギー発電設備の管理の委託又は受託の有無及びその管理の委託又は受託の方法その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。)
  8. 当該資産運用会社が自己の計算で行った公共施設等運営権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に公共施設等運営権が含まれる場合に限る。)

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十五条(投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十四条(特定資産の価格等を調査する者) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第百二十六条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等) →