(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)
第二百四十八条
法第二百三条第二項に規定する取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
- 一当該取引に係る投資法人の名称
- 二書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該資産運用会社の関係を含む。)
- 三取引を行った理由
- 四取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
- 五
- 六当該書面の交付年月日
- 七その他参考になる事項
2資産運用会社は、法第二百三条第二項に規定する取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
3資産運用会社は、令第百二十六条第三項に規定する投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを同条第三項に規定する受益者に交付することに代えて、法第二百三条第二項に規定する取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日に係る法第十四条第一項に規定する情報を令第百二十六条第三項に規定する受益者に対して提供することができる。