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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百四十七条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)

第二百四十七条

第百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 資産運用会社が投資法人の資産である宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
  2. 資産運用会社が投資法人の資産である特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方

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