(投資主による責任追及の訴えの提起の請求方法) 第二百四十九条 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 e-Gov法令検索で第二百四十九条を開く ↗