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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十条 (投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二百五十条

第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、当該者の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

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