(資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産) 第二百五十一条 法第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。一有価証券二デリバティブ取引に係る権利 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗