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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百五十一条 (資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産)

第二百五十一条

第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。

  1. 有価証券
  2. デリバティブ取引に係る権利

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