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信託法 第百八十六条 (受益権原簿)

平成十八年法律第百八号法律
(受益権原簿)

第百八十六条

受益証券発行信託の受託者は、遅滞なく、受益権原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「受益権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 各受益権に係る受益債権の内容その他の受益権の内容を特定するものとして法務省令で定める事項
  2. 各受益権に係る受益証券の番号、発行の日、受益証券が記名式か又は無記名式かの別及び無記名式の受益証券の数
  3. 各受益権に係る受益者(無記名受益権の受益者を除く。)の氏名又は名称及び住所
  4. 前号の受益者が各受益権を取得した日
  5. 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

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