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貸付信託法施行規則 第二条 (受益権原簿の記載事項)

平成十九年内閣府令第四十七号府省令
(受益権原簿の記載事項)

第二条

第八条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
  2. 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
  3. 当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨

2第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該貸付信託の委託者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該貸付信託の受託者の商号又は名称及び住所
  3. 信託監督人があるときは、次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所
    2. 信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
  4. 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所
    2. 信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
  5. 第八条第五項において準用する信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該貸付信託の信託契約の条項

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