(受益権原簿記載事項)
第八十一条
法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者非指図型投資信託の名称とする。
2法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該委託者非指図型投資信託の受託者の商号又は名称及び所在の場所
- 二信託監督人があるときは、次に掲げる事項
- イ商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
- ロ信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
- イ
- 三受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
- イ商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
- ロ信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
- イ
- 四信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
- 五前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項