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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第八十条 (受益証券の記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(受益証券の記載事項)

第八十条

法第五十条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
  2. 投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示

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