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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の三十 (振替受益権に関する信託法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替受益権に関する信託法の特例)

第百二十七条の三十

振替受益権に関する信託法の規定の適用については、振替受益権は、受益証券発行信託の受益権とみなす。

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