第二条
令第六条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
令第六条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第一条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二条の五第二項、第二条の七、第三条第二項及び第三項、第五条第三項第三号及び第五項、第六条第一号、第七条第一項第十三号、第二十二条並びに第二十六条第一項第七号、第四項及び第五項の規定並びに同令第一号様式から第六号様式までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(附則第四条及び第五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等について適用し、施行日前に開始した改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条及び第五条において「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等については、なお従前の例による。