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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二条の二 (有償の譲受けに類するもの)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(有償の譲受けに類するもの)

第二条の二

第六条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 社債券の取得(当該社債券に係る権利として当該社債券の発行者以外の者が発行者である株券等により償還される権利(当該社債券を取得する者が当該社債券の発行者に対し当該株券等による償還をさせることができる権利に限る。)を取得するものに限る。)
  2. 株券等を所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式又は出資の有償の取得であって、当該取得の後における当該取得を行った者(その者の特別関係者(法第二十七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。)を含む。)が有する当該法人等の議決権の数が当該法人等の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数の百分の五十を超えることとなる場合における当該取得(専ら当該株券等を取得し、又は当該株券等に係る議決権の行使について当該法人等に対して指図を行うことを目的として行うものに限る。)

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