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金融商品取引法施行令 第六条 (公開買付けによらなければならない有価証券等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公開買付けによらなければならない有価証券等)

第六条

第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。

  1. 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  2. 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  3. 投資証券等及び新投資口予約権証券等
  4. 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
  5. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。

3第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
  2. 株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
  3. その他内閣府令で定めるもの

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(開示が行われている場合に関する経過措置)
附則

旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、新証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして同条第六項の規定を適用する。

(金融システム改革法附則第三十六条第九項に規定する読替え)

金融システム改革法附則第三十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる金融機関(以下「みなし登録金融機関」という。)について金融システム改革法附則第三十六条第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定を準用する場合における金融システム改革法附則第三十六条第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(上場の承認)

改正法附則第百二十三条第一項及び第三項に規定する政令で定める市場は、新金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。

新金融商品取引法施行令第三条の四の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は旧有価証券報告書について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。

(改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)

改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引法の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四条の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中「、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条」とあるのは「又は前条」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中「、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。

2前項の規定により新金融商品取引法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条」と、同条第二項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、同条第四項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「者を同項」とあるのは「者を金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「により金融商品取引法」とあるのは「により同法」と、「日を同項」とあるのは「日を同法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「同条」とあるのは「同法第二十九条」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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