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金融商品取引法施行令 第二条の四 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)

第二条の四

第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。

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