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金融商品取引法施行令 第二条の四の二 (組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)

第二条の四の二

第二条の三第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

  1. 当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。
  2. 次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
    1. 株券等第一条の七第二号イに定める要件に該当すること。
    2. 新株予約権証券等第一条の七第二号ロに定める要件に該当すること。
    3. イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券第一条の七第二号ハに定める要件に該当すること。

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